令和6年4月26日「物流総合効率化法」の改正案が可決されました

今後、一定規模以上の企業を「特定荷主」に指定し、物流効率化の中期策定計画と定期報告を義務付け

物流の効率化を推進する責任者として「物流統括管理者」の選任を義務付け

今後、それらの対応をされる企業に、伴走型で支援をいたします

お気軽にご相談ください2026年より、大手荷主(特定荷主)は物流統括管理者の設置が義務付けられます。

サプライチェーン全体の適正化、生産性向上の取り組みに対する責任を負うことになります

特定事業者要件が提示され、荷主は取扱貨物年9t以上となり、国内3200社ぐらいが対象になる見込みで、大手企業は対応が喫緊の課題になります。

特定荷主に該当する企業は、次の達成すべき計画を策定する必要があります 

■運転者1人当たりの、1回の運送ごとの貨物の重量の増加

■運転者の荷待ち時間の短縮

■運転者の荷役時間の短縮